資料編

岐阜県世界青年友の会(G.W.Y.)規約
(名称)
第1条この会は、岐阜県世界青年友の会(GIFU WORLD YOUTH)と称する。
(目的)
第2条この会は、岐阜県内における、青少年および指導者を中心とする民間レベルでの、国際的な相互理解、及び親善を深め県民の国際的意識の向上、発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条この会は、前項の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
1.外務省、文部科学省等の実施する海外各国の青少年代表団・青少年指導者代表団の受け入れ、国内青少年・青少年指導者の派遣事業
2.独立行政法人 国際協力機構、一般財団法人日本国際協力センターの行う政府招へい事業の受け入れ(5大陸の発展途上国の青年代表団)
3.岐阜県世界青年友の会(GWY)自主事業
4.アジア諸国、カナダ文化交流協会(ブリティッシュコロンビア州公認団体)等相互交流事業
5.国際交流を行う各種団体との連携事業
6.岐阜県世界青年友の会(GWY)のHP、その他事業に関する報告書の作成
7.国際交流・協力事業に関する通訳・コーディネーター派遣および翻訳業務
8.その他目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条
1.この会は、前条の目的に賛同する会員及び特別会員をもって組織する。
2.会員は個人及び会社、団体とする。
3.特別会員は、会長がこの会に必要と認め推薦した個人及び会社、団体とする。
4.会員の資格の取得は、理事会において承認された時とする。
5.会員の資格の喪失は、死亡または解散したとき、会費を納入しないとき、及び理事会において決定した時とする。
(役員)
第5条この会には次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 1名
3.常務理事 1名
4.理事 30名以下
5.監事 2名
(役員の選任)
第6条
1.会長、副会長、常務理事は理事の互選とする。
2.理事及び監事は理事会において選任する。
(役員の任期)
第7条
1.役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。
2.補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の兼務)
第8条理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第9条
1.会長はこの会を代表し、会務を総括し、会議を召集する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
3.常務理事は、この会の事業運営に関することを行う。
4.理事は、理事会を構成し業務の執行を決定する。
5.監事は、この会の事業、会計の監査をする。
(役員の報酬)
第10条役員は無給とする。
(名誉役員)
第11条
1.この会には、名誉役員として、名誉会長、名誉顧問、顧問及び参与を置くことができる。
2.名誉役員は、理事会の承認を得て推戴する。
(会議)
第12条
1.会議は総会及び、理事会とし、会長が召集する。
2.総会は会員をもって構成し、理事会は理事をもって構成する。
3.総会は、毎年一回召集する。
(議長)
第13条会議の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第14条理事会は、理事現在数の過半数出席しなければ開催する事ができない。
(議決)
第15条会議の議決は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(事務局)
第16条 この会は、事務局を岐阜県大垣市丸の内2−29 大垣市市民活動部 市民活動推進課内に置く。
(会計年度)
第17条この会の会計年度は、毎年4月から翌年3月までとする。
(経費)
第18条この会の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
1.文部科学省等から依頼を受ける事業費
2.独立行政法人 国際協力機構から依頼を受ける事業費
3.機関からの助成金・補助金
4.寄付金
5. 役員会費
6.その他の収入