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寄附行為

財団法人 大垣市勤労者福祉サービスセンター 寄附行為

◆第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人 大垣市勤労者福祉サービスセンター(以下「センター」という。)という。
(事務所)
第2条 センターは、主たる事務所を岐阜県大垣市長松町847番地95に置く。
2 センターは、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 センターは、中小企業に従事する勤労者のための総合的な福祉事業を行うことにより、中小企業勤労者の福祉の向上を図るとともに、中小企業の振興、地域社会の活性化に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)中小企業勤労者の在職中の生活安定に係る事業
(2)中小企業勤労者の健康の維持増進に係る事業
(3)中小企業勤労者の老後生活の安定に係る事業
(4)中小企業勤労者の自己啓発、余暇活動に係る事業
(5)中小企業勤労者の財産形成に係る事業
(6)大垣市勤労者総合福祉センターの管理運営事業
(7)その他センターの目的を達成するために必要な事業
 
◆第2章 財産及び会計
(財産の構成)
第5条 センターの財産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)財産から生じる収入
(3)寄附金品
(4)補助金
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(財産の種別)
第6条 センターの財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条 センターの財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 基本財産のうち現金は、金融機関等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、センターの事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、岐阜県知事(以下「県知事」という。)の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 センターの経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条 センターの事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、県知事に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第12条 センターの事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経て、その会計年度終了後3月以内に県知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第13条 センターが資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、県知事に届け出なければならない。
(新たな義務の負担及び権利の放棄)
第14条 第8条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、県知事の承認を得なければならない。
(特別会計)
第15条 センターは、必要に応じ、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
(会計年度)
第16条 センターの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
◆第3章 役員
(種類及び定数)
第17条 センターに、次の役員を置く。
 (1)理事 8人以上13人以内
 (2)監事 2人
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長、1人を常務理事とする。
(選任等)
第18条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により定める。
3 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることはできない。
4 理事のいずれか1名とその親族その他の特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を県知事に届け出なければならない。
7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を県知事に届け出なければならない。
(職務)
第19条 理事長は、センターを代表し、業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、日常の業務を処理し、理事長、副理事長に事故があるとき、又は理事長及び副理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、センターの業務の執行を決定する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会又は県知事に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、又は招集すること。
(任期)
第20条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第21条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第22条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
 
◆第4章 理事会
(構成)
第23条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席して、意見を述べることができる。
(権能)
第24条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、センターの運営に関する重要な事項を議決する。
(種類及び開催)
第25条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 定例理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から付議すべき事項を示して請求があったとき。
(3)第19条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
4 理事長は、会議の目的である案件について、緊急に諮る必要がある場合には、理事に対し書面で賛否を求め、これをもって臨時理事会の議決とみなす。
(招集)
第26条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、7日前までに通知しなければならない。ただし、理事長が緊急に開催する必要があると認めるときは、この日数を短縮することができる。
(議長)
第27条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第28条 理事会は、理事現在数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第29条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第30条 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
 (3)審議事項及び議決事項
 (4)議事の経過の概要及びその結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、その理事会において議長が指名した議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。
 
◆第5章 評議員会
(評議員)
第32条 センターに、評議員10人以上15人以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員には、第18条第3項、第20条から第22条までの規定を準用する。この場合において、第18条第3項中「理事」とあるのは「評議員」と、第20条から第22条中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第33条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会には、第28条から第31条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
 
◆第6章 事務局
(事務局及び職員)
第34条 センターの業務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
第35条 事務所には、民法第51条第1項に規定するもののほか次に掲げる書類及び帳簿を備えておかなければならない。
(1)寄附行為
(2)理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3)許可、認可等及び登記に関する書類
(4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7)その他必要な帳簿及び書類
 
◆第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第36条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第37条 センターは、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、県知事の許可があったとき、解散することができる。
(残余財産の処分)
第38条 センターが解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、県知事の許可を得て、大垣市又はセンターと類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
 
◆第8章 補則
(会員)
第39条 センターの目的に賛同するものを会員とすることができる。
2 会員に関し必要な事項は、理事会及び評議員会の議決を経て、理事長が別に定める。
(委任)
第40条 この寄附行為に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、理事会及び評議員会の議決を経て、理事長が別に定める。
 
  附則
1 この寄附行為は、センターの設立許可があった日から施行する。
2 センターの設立当初の役員及び評議員は、第17条第1項または第31条第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は、第19条第1項(第31条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、役員にあっては、平成11年3月31日、評議員にあっては、平成10年3月31日までとする。
3 センターの設立初年度の事業計画及び収支予算は、第10条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 センターの設立当初の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立許可があった日から平成9年3月31日までとする。
5 設立許可年月日 平成8年12月25日

附則
この寄附行為は、岐阜県知事の認可の日(平成19年4月1日)から施行する。
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