第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人大垣市青少年育成財団という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を岐阜県大垣市丸の内2丁目55番地大垣市役所北庁舎内に置く。
(目的)
第3条 この法人は、青少年健全育成事業の推進、支援、援助を行い、心豊かな青少年の育成に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 青少年健全育成活動の推進、支援、援助
(2) 大垣市明るい青少年都市市民会議の支援
(3) その他目的達成に必要な事業
第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 補助金及び負担金
(3) 寄附金品
(4) 資産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の種別)
第6条 この法人の資産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分等の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事現在数の3分の2以上の同意を得、主務官庁の承認を得て、その一部を処分し、又は担保に供することができる。
(資産の管理)
第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は理事長が理事会の議決により定める。
2 基本財産のうち、現金は、定期預金等確実な方法により保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会の議決により定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じてこれを執行することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第12条 この法人の事業報告及び決算は、理事長が作成し、その年度末の財産目録とともに監事の監査を受け、毎会計年度終了後3カ月以内に理事会の承認を得なければならない。
2 この法人の決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(義務の負担及び権利の放棄)
第13条 第7条ただし書及び予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。
(会計年度)
第14条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 役員等
(種別)
第15条 この法人に次の役員を置く。
| (1)理事長 |
1人 |
| (2)副理事長 |
5人以下 |
| (3)専務理事 |
1人 |
| (4)常務理事 |
8人以下 |
| (5)理事 |
40人以下(理事長、副理事長、専務理事及び常務理事を含む) |
| (6)監事 |
2人 |
(選任)
第16条 理事及び監事は、理事会において選任する。
2 理事長、副理事長は、理事の互選により定める。
3 専務理事及び常務理事は、理事会の議決を得て理事長が任免する。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第17条 理事長は、この法人を代表し業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるとき、又は理事長及び副理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 常務理事は、専務理事を補佐する。
5 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
6 監事は、民法第59条の職務を行う。
(任期)
第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
4 役員は、この法人の役員として、ふさわしくない行為のあった場合又は特別の事情のある場合には、その任期中であっても理事会において理事現在数3分の2以上の同意により、これを解任することができる。
5 前項の規定により、役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う理事会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
(事務局及び職員)
第20条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長その他の職員を置く。
2 事務局長、その他の職員は、理事長が任免する。
3 事務局及び職員に関する事項は、理事会の議決に基づき、理事長が別に定める。
第4章 名誉役員
(名誉役員)
第21条 この法人には、名誉役員として、名誉理事長、相談役及び顧問を置くことができる。
2 名誉役員は、理事会の承認を得て、推薦する。
3 名誉役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第5章 理事会
(構成)
第22条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第23条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人運営に関する重要な事項を議決する。
(開催)
第24条 理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(招集)
第25条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条の規定による請求があったときは、その請求があった日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事長は、理事会を招集するときは、理事に対し、会議の目的たる事項を示し、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。
4 理事長は、理事会を招集する余裕のない緊急を要する事項については、理事会の議決を経ないで、これを処理することができる。
5 前項の場合、その旨を通知し、かつ、次の理事会において、承認を得なければならない。
(議長)
第26条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第27条 理事会は、理事現在数の過半数が出席しなければ、開会することができない。
(議決)
第28条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 理事会に出席した理事の数及び氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席理事の中から、その会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第6章 常務理事会
(構成)
第31条 常務理事会は、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事をもって構成する。
(権能)
第32条 常務理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の業務運営に関する重要事項を審議する。
(招集)
第33条 常務理事会は、理事長が必要と認めたとき招集する。この場合において理事長は、議事運営上必要と認めた理事を招致することができる。
(議長)
第34条 常務理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
第7章 委員会
(委員会)
第35条 この法人に第4条に定める事業を遂行するに必要な常設又は臨時の委員会を設けることができる。
2 委員会の名称、組織その他必要な事項については、常務理事会の議決を経て、別に定める。
第8章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第36条 この寄附行為は、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、主務官庁の認可を受けなければ、変更することができない。
(解散)
第37条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定により解散するほか、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得たときに、解散する。
(残余財産の処分)
第38条 この法人の解散のときに存する残余財産は、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第9章 補則
(委任)
第39条 この寄附行為の施行に関し、必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
附則
1 この寄附行為は、この法人の許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、その設立許可のあった日から、平成3年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の役員は、第16条第1項から第3項までの規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第18号第1項の規定にかかわらず、平成4年3月31日までとする。
附則
(平成12年6月6日 青第117号)
この寄附行為は、主務官庁の認可を得た日から施行する。
附則
(平成13年7月3日 青第111号)
この寄附行為は、主務官庁の認可を得た日から施行する。
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