当財団では、青少年の健全な育成を図るため、青少年団体及び青少年育成団体が行っている、青少年育成活動に対して、活動補助金を交付しています。
1.対象団体等
対象団体は、市内に居住又は市内で活動する団体等で、次の条件を満たしている団体です。
(1)一定の活動実績があること
(2)一定の規約を有し、代表者が明らかであること
(3)会計処理が明確であること
2.補助金の種類
補助金には、次の3種類があります。
(1)青少年団体等育成補助金(育成補助金)
青少年健全育成を目的として10年以内に設立された団体等に対して、その団体の育成を目的とした団体運営に対する補助金
(2)青少年団体等事業補助金(事業補助金)
青少年団体等が行う青少年健全育成事業に対する補助金
(3)青少年団体等運営補助金(運営補助金)
青少年健全育成を目的とし、年間を通して高い公益性が認められ、特に当財団が必要と認める団体の運営に対する補助金
3.補助金の対象事業
補助金の交付の対象となるのは、次の事業です。
(1)青少年健全育成を推進する事業
(2)青少年団体の育成事業
(3)青少年育成指導者等の研修事業
(4)青少年対象の国際交流事業
(5)その他理事長が必要と認める事業
ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりませんので、ご注意ください。
(1)専ら営利を目的とする場合
(2)特定の政治又は宗教活動及び主義主張の浸透を目的とする場合
(3)企業、職能団体等の団体内の活動である場合
(4)クラブ活動、少年団活動、学校活動及びこれに類するもの
4.補助対象の経費
補助金の対象となる経費は、事業を実施するために必要な経費ですが、次の経費は補助対象経費にはなりませんので、ご注意ください。
(1)食糧費
(2)備品購入費
(3)構成員の人件費
(4)その他理事長が必要と認めない費用
5.補助金額
補助対象経費の合計額の3分の1以内で、「育成補助金」、「事業補助金」ともに、5万円が限度です。(ただし、運営補助はこの限りではありません。)
6.申請の手続き
補助金の交付を希望する場合は、補助金交付申請書(育成補助金:第1号様式、事業補助金:第2号様式、運営補助金:第3号様式)に、次の書類を添えて、申請期間内に当財団事務局に提出してください。
(1)団体の概要
(2)団体の規約
(3)団体の構成員
(4)事業計画書
(5)収支予算書
(6)その他理事長が必要と認める書類
※補助金の交付申請は、同一の団体等に対し、当該年度内おいて1回のみです。
※申請内容について、確認のご連絡をさせていただくことがありますので、ご了承ください。
7.交付の決定
以上の要件にあった補助金交付申請については、理事会でその内容を審査し、補助金の可否を決定します。
8.実績の報告
補助対象事業が完了したときは、事業活動の完了後、1か月以内かつ補助年度終了後2週間以内に、補助金完了報告書(育成補助金:第5号様式、事業補助金:第6号様式、運営補助金:第7号様式)に、次の書類を添えて、当財団事務局に提出してください。
(1)事業報告書
(2)収支決算書
(3)活動写真や事業当日のプログラムなど事業の成果のわかる書類
9.その他
(1)補助対象事業について、補助金の対象となる事業の状況を直接調査したり、書類や報告をお願いする場合があります。
(2)事業や決算の内容により、補助金の一部または全部の返還をお願いする場合があります。
(3)補助事業の関係帳簿等は5年間保管してください。
(4)その他、青少年健全育成活動補助金交付要綱をご覧ください。
10.お問合せ先
公益財団法人大垣市青少年育成財団 事務局
〒503-8601 大垣市丸の内2丁目29番地 大垣市役所6F 大垣市教育委員会社会教育スポーツ課内
TEL : 0584-47-8063(直通) FAX:0584-81-0715