町政(まちの施策) 失業者支援情報

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勤労者離職支援金交付制度

 乳幼児から高等学校などを扶養する勤労者の方が、勤務先の都合(倒産、閉鎖または業務縮小)により離職を余儀なくされた場合、支援金を交付します。

交付対象
(1)町内に1年以上居住し、乳幼児から高等学校などに在学する子を扶養している方
(2)勤務先の都合により離職した方

支援金額
・乳幼児・小・中学生…1人あたり月額5千円
・高校生など…1人あたり月額8千円

交付期間
雇用保険(失業給付)受給期間

申請手続
次の書類を添えて「勤労者離職支援金交付申請書」を提出してください。
・雇用保険受給資格者証の写し
・在学証明書または就学を証明するもの(高校生などのみ)




離職者教育訓練給付金交付制度

 町では離職した方の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図るため、教育訓練給付金を交付します。

交付対象
(1)町内に1年以上居住し町税を完納している方
(2)雇用保険(失業給付)を受けている方または受けていた方
(3)離職後1年以内に厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、修了した方

給付金額
(1)国から教育訓練給付金が支給される方
雇用保険被保険者資格を喪失した日(離職の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、被保険者期間が3年以上の方
・{受講費用(入学料+受講料)−国からの給付金}/2 (限度額5万円)
(2)国から教育訓練給付金が支給されない方
「(1)」以外の方
・受講費用(入学料+受講料)/2 (限度額8万円)
※受講費用が8千円以下の場合は交付しません。また、千円未満の端数は切り捨てます。

申請手続
次の書類を添えて「離職者教育訓練給付金交付申請書」を提出してください。
・雇用保険受給資格者証の写し
・教育訓練給付金支給・不支給決定通知書の写し
・教育訓練修了証明書の写し
・受講費用の領収書の写し

問い合わせ先/ 産業課商工振興係(内線259)