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| 子どもの虐待防止について | |
| 子どもの笑顔を守りましょう 地域みんなで見守り子どもの虐待防止 「おかしいな」と思ったら連絡をして下さい。
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| 虐待はどうしておこるのでしょう |
| 毎日の生活の中のいろいろなストレスが親や子どもの身近にいる大人の気持ちを不安定にし、そのいらいらを子どもにぶつけています。それが度重なって自分で止めようと思っても止められなくなってしまい、虐待がおこるのです。 |
| 子どもの虐待とは |
| 子どもに対して親が何をどの程度したから、虐待になるという基準はありません。 親が子どもをかわいいと思い、子どものためにと思うことでも、子どもにとって有害な行為であれば、それはすべて虐待です。 |
| 子ども虐待の分類 |
| 身体的虐待 体に傷を負わせたり命に危険のあるような行為 養育の拒否・怠慢(ネグレクト) 適切な衣食住の世話をせずに放置したり、病気なのに医師に診せないなどの行為 性的行為 性的ないたずらをしたり、性的関係を強要したりする行為 心理的虐待 ひどい言葉で子どもを傷つけたり、極端に無視したりする事によって、子どもに心理的な傷を負わせる行為 |
| 早期発見のため サインを見落とさないで |
| 「何となく変だな?」と感じたら、「虐待では?」と疑って下さい。虐待をしてしまう親も受けている子どもも、本当は助けを求めています。 子どものサイン ・不自然な傷がある(あざ・打撲・火傷など) ・表情が乏しい、おどおどした態度 ・栄養障害や発達の遅れがある。 ・食事に対して異常な執着を示す。 ・家に帰りたがらない ・落ち着きがなく乱暴である。 ・親の顔色をうかがったり、親を避けようとする。 親のサイン ・けがの説明が不自然である。 ・子どもとの関わりが極端に少ない。 ・たびたび保育園や学校を休ませる。 ・子どもに関して言っていることが変わる。 |
| 虐待かな?と思ったら |
| 虐待に気づいた人の通告義務 児童福祉法25条及び児童虐待防止法6条では、子どもが健全に育てられるために、虐待を受けている子どもを発見した者は、福祉事務所または児童相談所(こども相談センター)に通告する事を義務づけています。虐待かどうかの判断よりも子どもの生命や権利を守る事を優先して通告して下さい。 機関の守秘義務 医療や教育・行政に携わる職員には守秘義務がありますが、虐待については子どもの命や人権を守るために、通告義務が優先です 通告についての秘密保持 通告を受けた福祉事務所や児童相談所(子ども相談センター)は、通告の内容や、通告された方についての情報を親などに教えることはありません |
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