- 大垣市内・垂井町内に在住する方
- 60歳以上で、健康で働く意欲がある方
- 毎月1回開催している「入会説明会」に出席し、シルバー事業の趣旨に賛同される方
- 年会費3,600円が必要
シルバー人材センターへの入会希望者への説明会です。
【大垣】
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【垂井】
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【上石津】
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配分金とは
会員が仕事をした時の対価を「配分金」といいます。また、その金額は、職種や契約内容により異なります。
会員の仕事は、請負・委任として行うものなので、その対価を「給料」、「賃金」とはいいません。
支払いに関して
配分金は、原則として月末に締め切り、翌月20日(振込日が休日の場合は前日になります)に指定の口座に振り込みます。
※口座の変更は、各事務局に相談してください。「配分金明細書」は、就業した翌月の20日までに自宅に送付されます。間違いがないかチェックをしてください。
税金等の取扱いに関して
配分金は、税法上「雑所得」として扱われます。雑所得の金額は、原則として55万円の必要経費が控除されます。
- 公的年金を受給している方は、配分金収入とは別に公的年金控除が受けられます。
- 給与所得がある方は、最低55万円(ただし、収入金額が限度)の給与所得控除が受けられますが、その場合は、配分金収入に係る控除額は55万円から給与所得を控除した残額が限度額になります。
詳しくは税務署にご相談ください。
確定申告をする場合は、「配分金支払証明書」が必要となります。毎年1月に、自宅に送付します。
センターの会員は、センター及び仕事の発注者との間に雇用関係はありません。
従って、センターの会員は、雇用を前提とした労働関係諸法規(労働基準法など)の適用はありませんし、会員が仕事中に負傷などしても、労働者災害補償保険の適用もないということになります。
それを補うために、会員の就業中に発生した事故に対する保障制度として「団体傷害保険」(シルバー保険)と「賠償責任保険」に加入しております。
(1) 団体傷害保険 ―――会員本人が身体に障害を受けた場合―――
- ケガをしたときは、直ちに医師の診断を受けてください。この場合は、各自の健康保険証を使っていただくことになります。
- ケガの状態、ケガをした時の様子などをセンター事務所へ報告してください。自分で報告できない時は、そばにいる人に依頼し、必ず一報してください。
- 傷害保険の手続きは、センター事務所で行います。
保険内容 | |
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保険金の出る場合 |
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保険金の出ない場合 |
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保険の給付内容 | ||||
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死亡 | 入院 | 通院 | 後遺障害 | |
支払条件 | 死亡または、事故が原因で事故日から180日以内に死亡したとき | 事故のため入院し生活機能を失ったとき | 事故のため、平常の生活機能が減少し、通院により医師の治療を受けたとき | 事故日から180日以内で、身体に後遺症が残ったとき |
給付金 | 600万円 | 1日当たり 5,000円(ただし、180日以内) | 1日当たり 3,000円(ただし、180日以内の90日限度) | 程度により24万円〜600万円 |
(2) 賠償責任保険 ―――会員が就業中に他人の身体・財物に損害を与えた場合―――
- 直ちにセンター事務所へ連絡し、センター事務所の指示を受けてください。
保険内容 | |
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保険金の出る場合 | 就業中、誤って他人に身体障害(死亡やケガ)を与えたり、他人の財物に損壊(壊したり・汚したり・なくしたり)した場合等、第三者に損害を与えた場合 |
補填される場合 |
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保険の給付内容 | ||
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補填限度額 | 身体賠償 |
1名につき 1億円 1事故につき 3億円 (ただし、保険期間中にセンターとして上記限度額を超えた部分については、補填されません。) |
財物賠償 |
1事故につき 3,000万円 (ただし、保険期間中にセンターとして上記限度額を超えた部分については、補填されません。) |
※自動車事故については、対処できません。詳しいことは、事務所へお尋ねください。
※免責は、1事故あたり10,000円