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入会のご案内

会員になるには

  • 大垣市内・垂井町内に在住する方
  • 60歳以上で、健康で働く意欲がある方
  • 毎月1回開催している「入会説明会」に出席し、シルバー事業の趣旨に賛同される方
  • 年会費3,600円が必要

入会説明会

 シルバー人材センターへの入会希望者への説明会です。


【大垣】

開催日 毎月第2水曜日
開催場所 大垣市総合福祉会館
開催時間 毎回午後2時開始
 

【垂井】

開催日 毎月第3水曜日
開催場所 垂井事務所
開催時間 毎回午前10時開始

【上石津】

開催日 随時
開催場所 上石津事業所
 

配分金について

配分金とは

 会員が仕事をした時の対価を「配分金」といいます。また、その金額は、職種や契約内容により異なります。
 会員の仕事は、請負・委任として行うものなので、その対価を「給料」、「賃金」とはいいません。

支払いに関して

 配分金は、原則として月末に締め切り、翌月20日(振込日が休日の場合は前日になります)に指定の口座に振り込みます。

※口座の変更は、各事務局に相談してください。「配分金明細書」は、就業した翌月の20日までに自宅に送付されます。間違いがないかチェックをしてください。

税金等の取扱いに関して

 配分金は、税法上「雑所得」として扱われます。雑所得の金額は、原則として55万円の必要経費が控除されます。

  • 公的年金を受給している方は、配分金収入とは別に公的年金控除が受けられます。
  • 給与所得がある方は、最低55万円(ただし、収入金額が限度)の給与所得控除が受けられますが、その場合は、配分金収入に係る控除額は55万円から給与所得を控除した残額が限度額になります。

 詳しくは税務署にご相談ください。
 確定申告をする場合は、「配分金支払証明書」が必要となります。毎年1月に、自宅に送付します。


仕事中の負傷などについて

 センターの会員は、センター及び仕事の発注者との間に雇用関係はありません。
 従って、センターの会員は、雇用を前提とした労働関係諸法規(労働基準法など)の適用はありませんし、会員が仕事中に負傷などしても、労働者災害補償保険の適用もないということになります。
 それを補うために、会員の就業中に発生した事故に対する保障制度として「団体傷害保険」(シルバー保険)と「賠償責任保険」に加入しております。

(1) 団体傷害保険 ―――会員本人が身体に障害を受けた場合―――

  • ケガをしたときは、直ちに医師の診断を受けてください。この場合は、各自の健康保険証を使っていただくことになります。
  • ケガの状態、ケガをした時の様子などをセンター事務所へ報告してください。自分で報告できない時は、そばにいる人に依頼し、必ず一報してください。
  • 傷害保険の手続きは、センター事務所で行います。
保険内容
保険金の出る場合
  1. 就業中の事故(ただし、自宅作業中は除く)
  2. 仕事場への往復時の事故(ただし、通常の経路をはずれた場合は除く)
  3. センターが主催する総会・理事会・講習会(知識・技能講習を目的とするもの)等参加時の事故(ただし、通常の経路をはずれた場合は除く)
保険金の出ない場合
  1. 故意による事故
  2. 持病の場合(脳梗塞、心身そう失等)
  3. ムチ打症や頚部症候群及び腰痛で、自覚症状しかないもの

保険の給付内容
  死亡 入院 通院 後遺障害
支払条件 死亡または、事故が原因で事故日から180日以内に死亡したとき 事故のため入院し生活機能を失ったとき 事故のため、平常の生活機能が減少し、通院により医師の治療を受けたとき 事故日から180日以内で、身体に後遺症が残ったとき
給付金 600万円 1日当たり 5,000円(ただし、180日以内) 1日当たり 3,000円(ただし、180日以内の90日限度) 程度により24万円〜600万円

(2) 賠償責任保険 ―――会員が就業中に他人の身体・財物に損害を与えた場合―――

  • 直ちにセンター事務所へ連絡し、センター事務所の指示を受けてください。
保険内容
保険金の出る場合 就業中、誤って他人に身体障害(死亡やケガ)を与えたり、他人の財物に損壊(壊したり・汚したり・なくしたり)した場合等、第三者に損害を与えた場合
補填される場合
  1. 損害賠償=賠償債務の弁済のために支払う金額
  2. 応急手当費用=応急手当、護送等緊急措置に要した費用
  3. その他に争訟費用=訴訟費用・弁護士報酬等、保険会社での協力費用(保険者が被保険者と均衡する場合に協力したための支出)等対象

保険の給付内容
補填限度額 身体賠償 1名につき 1億円
1事故につき 3億円
(ただし、保険期間中にセンターとして上記限度額を超えた部分については、補填されません。)
財物賠償 1事故につき 3,000万円
(ただし、保険期間中にセンターとして上記限度額を超えた部分については、補填されません。)

※自動車事故については、対処できません。詳しいことは、事務所へお尋ねください。
※免責は、1事故あたり10,000円

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